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平日・土・日・祝日
全日診療時間同じです
午前 9:30 ~12:30
午後15:00~22:00
休診日:当面の間 木曜日
交通事故の治療は病院や整形外科だけでなく、整骨院でも行えます。
ムチ打ち症や交通事故でのケガは湿布や痛み止めのお薬だけでは改善されない場合がほとんどです。当院では手技療法を中心に全身の骨格調整、電気治療(低周波、干渉波)、温熱療法、冷庵療法、鍼(はり)治療、テーピング、包帯、など患者さんや症状に合わせたさまざまな治療法を駆使し、最善の治療を施していきます。初期段階での的確な治療がのちの体に大きく影響してきますので早期治療をおすすめします。
むち打ちはレントゲンでは異常がうつらず、また見た目には損傷がないので、痛みがひどいのになかなか周囲に理解がされにくいし施術も難しいのです。
湿布や、痛みどめの薬、牽引などではなかなか改善がみられません。首や肩の張りが強く、そこばかり湿布をはったりしますが、事故の衝撃で傷ついた全身の骨格と筋肉を調整しなければよくならないのです。
交通事故の怪我は、むち打ち損傷(頚椎捻挫)や腰椎捻挫が圧倒的に多いです。
頚椎捻挫(頚部捻挫)・腰椎捻挫とは、関節の軟部組織(靭帯や筋肉など
レントゲン に写らない組織)の損傷のことです。
レントゲン検査などでうつらない筋肉を治療するには、早い時期から、
症状にあった筋肉のリハビリ治療が必要です!
治療専門家である当院で治療を受けてください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
保険会社と連絡が取れていれば治療費は一切かかりません。
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、
一般的に1日~8,400円が支払われます。
基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。
☆ 通院しなければ慰謝料は支払われません!!
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
③事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を
限度として支給されます。
交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。
交通事故にあって、治療中、治療終了後の自賠責保険や任意、自動車保険会社からの支払額に不満が
生じた場合や法律的な面で不明な点がある場合、交通事故の損害賠償に精通したスタッフよりご相談、ご説明、アドバイスを行なっております。また、当院提携弁護士事務所もございますので、より患者様にご安心頂けるよう対応させて頂いております。
加害者、損害保険会社、後遺障害認定、慰謝料等のトラブルは当院提携法律弁護士事務所オーセンスで事故直後から治療中でもご相談・ご依頼が、相談料・着手金無料でご紹介させて頂きます。